1949-07-29 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第27号
また將來公判鬪爭、要するに現在でも勾留の解除の要求をされましての公判鬪爭、非常にこれが合法的に考えられておりますが、しかしながらそこに多少の威力を利用されたところの裁判なり検察、または司法行政なんかにある程度の制約を來すものだと思います。その程度しか私は申し上げません。
また將來公判鬪爭、要するに現在でも勾留の解除の要求をされましての公判鬪爭、非常にこれが合法的に考えられておりますが、しかしながらそこに多少の威力を利用されたところの裁判なり検察、または司法行政なんかにある程度の制約を來すものだと思います。その程度しか私は申し上げません。
それで公判に立つてお互いにいわゆる公判鬪爭をして、一應自分の方の法律的な見解が間違つているというならば、潔く、それはもう何と言いますか、いわゆる彼のために無罪を祝福することは吝かでないと私は思います。